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(第三十条)私的使用のための複製 1.著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを 目的とする場合には、その使用する者が複製することができる。 (第三十二条)引用 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の 引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 (第三十八条)営利を目的としない上映等 1.公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提示につき受ける対価をいう。 次項において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、若しくは 上映し、又は有線放送することができる。ただし、当該上演、演奏、口述、上映又 は有線放送について実演か又は口述を行なう者に対し報酬が支払われる場合は、 この限りでない。 2.放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆 から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。 通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 |